新築マンション欠陥、施工業者への賠償命令確定

購入した新築マンションに壁の亀裂などの欠陥があったとして、
大分県の男性が設計会社と建設会社に損害賠償を求めた
訴訟の2度目の差し戻し上告審で、
最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は29日の決定で原告、
被告双方の上告を棄却した。
両社に計約3800万円の支払いを命じた
昨年1月の福岡高裁判決が確定。
1996年の提訴から17年かかって終結した。

 訴訟では、売り主ではなく、直接の契約関係にない施工業者などに
賠償を求めることができるかが争点となり、最高裁は2007年、
「建物としての基本的な安全性を損なう欠陥がある場合、
設計、施工業者は賠償責任を負う」との判断を示し、審理を差し戻した。

 しかし、差し戻し後の同高裁が
「欠陥により現実的な危険が生じていない」として男性の請求を棄却したため、
最高裁が11年、「放置すればいずれは危険が現実化する場合は、賠償請求できる」
として、審理を再び同高裁に差し戻していた。


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http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20130201-OYS1T00276.htm