煙に臭い…。マンションのバルコニーでのバーベキューって禁止行為?

マンションを購入しようと物件を選ぶ際、「専用庭」や「バルコニー」といった単語に心惹かれる人は少なくないはず。
十分なスペースがあれば、家庭菜園などの夢も広がる。気候が穏やかな春や秋には、テーブルを囲んでお茶を飲んだり。。。
なんてことも楽しめそうだ。

ところで、専用庭やバルコニーは、本当に居住者が自由に使っていいのだろうか?
 バーベキューをしたりホームパーティーに使ったりと、一戸建ての庭感覚でいると、さすがにトラブルになることもありそうだ。
そこで、専用庭やバルコニーの利用ルールについて、一般社団法人マンション管理業協会の担当者にお話を伺った。

「そもそも、マンション全体の使用については『使用細則』という決まりがあり、
専用庭やバルコニーなどの対象物については『専用庭使用細則』『ルーフバルコニー使用細則』などの細かい規則があります。
この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが、モデルになっているのは
公益財団法人マンション管理センターが作成した『使用細則モデル』です」

この「使用細則モデル」で禁止行為として挙げられているのが、

・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み

など。さらにバルコニー及び屋上テラスでの禁止行為として、

・煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等(芝生を含む)の設置又は造成
・家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の工作物の設置又は築造
アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置

専用庭の禁止行為として、

・家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他工作物(地下又は高架の工作物を含む。)の設置又は築造
・専用の配線、配管、アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
・コンクリートの打設及び多量の土砂の搬入又は搬出
・他の専有部分の眺望、日照、通風に影響を及ぼすおそれのある樹木その他の植物の栽培

などがある。

「バーベキューで問題になるのは、騒音・臭い・煙ですね。お酒が入れば大声でしゃべる人も出ますし、騒ぎますから、
それが周囲の住戸の居住者にとって騒音にあたる場合は、禁止行為に抵触します。
また、焼いた肉や魚介類の匂いが悪臭としてとらえられ苦情になれば、これも禁止行為になりますし、煙も同様です。
ただ、言い換えれば、他の方に迷惑がかからないように配慮すれば、バーベキューやパーティーを専用庭でやっても問題はありませんし、使用細則の制限の範囲内で自由に利用することができます。
例えば、大声を出さないようにするとか、無煙ロースターを使用するなど、工夫する余地はありますね」

もちろん、物件によっては「バーベキュー禁止」などの細則が定められていることもあるので、事前に確認してほしい。
ちなみにバーベキューなどでバルコニーや専用庭を利用する際、管理会社への届け出は必要なのだろうか?

「基本的には事前の届け出・申請は必要ありません。一部、マンションによっては、
使用細則で『大人数でパーティーなどを開く場合は事前に管理者に届けること』といった規定を定めているケースはあります。
これは、バルコニーや専用庭に大勢の人が集まると、往々にして騒音などによるトラブルが発生する可能性が高まるため。
いくら自由に使用できるからといって、“私の勝手でしょ”という態度でいると、周囲の居住者に迷惑をかけたときに
大きなトラブルに発展したり、心情的にこじれてコミュニケーションが取れなくなったりと、さまざまな弊害が生じます。
ホームパーティーやバーベキューをする際は、迷惑がかかることを見越して、
予め周囲の居住者にそのことを伝え挨拶をしておくことは、当然の常識ではないでしょうか」

さらに、バーベキューとは別の話になるが、バルコニーへの物置の設置や、専用庭の改造も禁止行為に当たる。
特に、専用庭に多量の砂や大きな石を持ち込んで日本庭園にしてしまったり、プランターではなくレンガで花壇をつくってしまったりして、トラブルになるケースが多いという。

バルコニーや専用庭は「専用使用部分」。
共用部分でありながら、その部屋の人しか使用できないエリアだ。
あくまで“共用部分である”という意識を持って利用することが、トラブルを防ぐことにつながるかもしれない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140316-00058677-suumoj-life

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