千葉市災害時の要支援者名簿 本人拒否ない限り外部提供条例化へ

災害時に自力で避難が困難なお年寄りや障害を持つ災害弱者対策を進めるため、千葉市は二十二日、避難に支援が必要な人の氏名や住所を掲載した名簿に関し、本人から拒否の意思表示がない限り、自治会など外部に提供できる条例案をまとめた。市によると、こうした条例制定は県内で初めて。

 二十七日から始まる市議会定例会に提出する。東日本大震災後、災害弱者対策が各地で課題となっているが、現在は要支援者の名簿の外部提供は本人の同意が必要になっている。

 市危機管理課によると、千葉市内には約四万六千人の要支援者がいる。市は二〇〇八年から「災害時要援護者名簿」の作成を始め、一〇年からは平常時から自治会や自主防災組織に名簿を渡し、各地域の支援体制づくりを進めている。
 
しかし、民生委員が要支援者の同意を得るため個別に訪問しても、本人に会えないなど作業は進んでいない。四月一日時点で同意を得られたのは千九百人(4%)にとどまっていた。

 このため、災害弱者の避難を支援する自治会などへの提供を急ぐため、条例化による制度の見直しが必要と判断した。

 条例の対象は一人暮らしで要支援、要介護認定を受けている高齢者や障害者、難病患者ら二万二千人。名簿の提供先は自治会や自主防災組織、マンション管理組合などと定め、市と協定を締結し、目的外利用を禁止した。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20131123/CK2013112302000173.html

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