<脱法ハウス>国が規制へ マンション業界に、情報提供要請

マンションの一室を「シェアハウス」などと称し狭小な空間に区分けして多人数が暮らす住居について、国土交通省は12日、「建築基準法違反の疑いがある」として、業界2団体に対し、加盟するマンション管理会社などへの指導と情報提供を求める文書を送付した。毎日新聞が11日、63平方メートルの部屋に12人を住まわせる江戸川区内の計画に関し報じたことを受けての措置で、同省担当者は「工事を未然に防止する必要がある」と事実上の規制に乗り出す方針を示した。

 要請先は、全国の管理会社をとりまとめる一般社団法人「マンション管理業協会」と、マンション管理士の試験機関でもある公益財団法人「マンション管理センター」の2団体。要請文は、こうした改築例について「窓などの開口部の面積」「間仕切り壁の防火構造」などの点で同法違反の疑いがあると指摘した。

 通常、マンション管理組合が区分所有者から改築工事申請を受けた場合、管理実務を委託する管理会社に相談するケースが多い。このため、同協会がこうした改築について「違法になる可能性がある」とアドバイスすることを加盟社に徹底するよう要請。また、計画の内容、関与した建築士や建築業者の名前などの情報を自治体に知らせることも求めた。管理センターに対しては、こうした事例が社会問題化していることを踏まえ、マンション管理士などに周知するよう求めている。

 同省建築指導課は「管理会社などには疑わしい物件の情報がいち早く入る可能性があり、未然防止のためには団体の協力が不可欠と考えた」としている。

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