<県営住宅>管理組織にヤミ駐車代返還命令 奈良地裁

奈良県営住宅の入居者でつくる奈良市の駐車場管理組織が、敷地内に無断で駐車スペースを設けて住民から使用料を徴収したなどとして、県が管理組織に使用料の返還を求めた訴訟の判決が17日、奈良地裁であった。池上尚子裁判官は「不当利得の事実が認められ、返還請求には理由がある」として、被告の売間(うるま)県営住宅三丁目駐車スペース管理運営委員会に対し、県の請求通り約1051万円を支払うよう命じた。

 県は同様に、奈良市大和郡山市の県営住宅5カ所にある6組織の代表者らを相手取り、計約7220万円の返還を求める訴訟を起こしている。

 判決によると、県は1995年、県営住宅の敷地内に469台分の駐車場を整備し、同委員会が毎年度提出する必要台数分の行政財産使用許可を与えてきた。委員会側は敷地内の空きスペースに、無断で9区画ほどの非正規の駐車場をつくって貸し出していたほか、必要台数も過少申請し収益を得ていた。

 同委員会の代表者は「判決を見ていないが、昔のことは私たちには分からない」とコメントした。

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