【アンテナ収益】管理組合に「課税」 国税が申告漏れ指摘(管理費見直し:管理費削減)

携帯電話の基地局(アンテナ)の設置場所として、
マンション屋上などの共用部分を携帯電話会社に貸して
賃料を得ているマンション管理組合が、
国税当局から申告漏れを指摘されるケースが出始めている。

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管理組合は税法上、非課税の「人格なき社団」に分類されるが、
収益事業をする場合は課税対象になるからだ。
携帯電話業界では高速通信サービス「LTE」の基地局が急増。
太陽光発電パネルの設置も同様の扱いになるといい、
「屋根貸しビジネス」の落とし穴と言えそうだ。

 国税庁によると法人税法で、法人でない社団または財団で、
代表者や管理人が定められているものを「人格なき社団」と規定。
公益法人とほぼ同じ扱いで、営利を目的としない事業は非課税だが、
収益事業を行う場合のみ法人税が課される。
携帯電話の基地局として賃料を得るのも収益事業と判断されれば
課税対象になる可能性がある。
しかし、マンション管理組合では、納税が必要と知らずに
収益事業で得た収入を「修繕積立金」などとして内部留保していることが多いという。
 
携帯電話の基地局は近年増加しており、
携帯電話各社は特にLTEのエリア拡大に力を入れている。
NTTドコモによると、2011年末に4800だったLTEの基地局
(既存の基地局への追加分も含む)は12年末には1万8600と約4倍に増えたといい、
今後も増強する方針。
都市部ではビル屋上に設置するタイプの基地局が多く、
マンションの場合は管理組合と賃貸契約を結び、組合に賃料を支払うのが一般的という。
 
国税当局はこれが組合の収益事業にあたると判断。
大阪府内のある管理組合は賃料収入を申告せず、
11年までの5年間で約5000万円の申告漏れを指摘された。

 また、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度が
昨年7月にスタートしたのを機に太陽光パネルを設置したマンションも増えている。
国税関係者は「事業者に屋上を貸したり、組合が売電をしたりして収入を得た場合は
収益事業にあたる」
と関心を寄せている。

国税当局は「収益事業かどうかは個々の場合で異なるので、
不明な点は税務署に確認してほしい」と呼び掛けている。



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