新築1年以内にやっておきたい住まいのチェック

年末の大掃除こそチャンス!新築1年以内にやっておきたい住まいのチェック

今年新築住宅に住み始めた人は初めて迎える新居での年末。
新居だから大掃除はしなくてもいいかな?と思う人もいるのでは?

実は1年目の大掃除は新築直後に起きやすい
さまざまな住まいのトラブルを発見するチャンスなのだ。
新築住宅は構造や雨漏りなどの欠陥があった場合にそなえて
2重3重の保証制度で守られている。

しかし一部の保証は新築後1年から2年の間に申告しないと
対応してもらえないものもある。
だからこの機会に小さな不具合も見逃さずにチェックしておこう。

築1年から2年の間までならちょっとした不具合は無料で修理してもらえる
新築住宅の保証制度は以下のように大きく2つに分けられる。

(1)法律で義務づけられているもの
(2)住宅の売主(不動産会社)や施工業者(建築会社)が任意で売買契約の一部として行うもの

(1)の代表的なものが民法570条による瑕疵担保責任だ。
新築住宅に瑕疵(欠陥や不具合)があった場合、
買った人は原則としてその瑕疵を見つけてから1年以内であれば
売主や施工業者に保証を求めることができるとされているが、
宅地建物取引業法による「土地・建物の引き渡しから1年間」という特約をつけるのが一般的。
そこで平成12年には「住宅品質確保促進法」が施行され、
屋根や柱、壁など住宅の重要な部分(主要構造・雨漏り防止部分)については
売主や施工業者による瑕疵担保責任期間が引き渡しから10年間になった。

(2)は(1)とは別にいわゆるアフターサービスとして売主や施工業者が行うものだ。
アフターサービスの内容は売主や施工業者によって違うが、
例えば(社)全国宅地建物取引業協会連合会は「アフターサービス規準」として
細かく無償修理の規準を示している。
これを見ると屋根、外壁、基礎はもちろん水まわりから内装、設備機器まで、
ありとあらゆる部分がアフターサービスの対象になる。

あなたの住まいのアフターサービスがどうなっているかは、
売買契約書や請負契約書で確認してほしい。
いわゆる瑕疵担保責任とは別に
「アフターサービス規準にもとづき無償で補修を行う」といった文言があるはずだ。
小さな染みひとつでも見逃すと後で大きな不具合につながるかもしれない
このアフターサービスについて注意したい点は2つ。

まず1つは、普段手に触れる身近な部分の多くは
引き渡しから2年以内でないと対応してもらえないこと。
なかには1年以内のものもある。
2つめは、買った側が自分で不具合を見つけて申告する必要があることだ。…
「だから新築住宅に入居して初めて迎える年末の大掃除は、
不具合を点検するにはもってこいのチャンスなんです」

というのは、ホームインスペクション(住宅診断)で実績のある、
さくら事務所の大久保新さんだ。
大久保さんによると住宅の不具合というものは、
日常生活のなかでは意外に気づきにくく、
意識的にチェックしないと見逃してしまうこともあるそうだ。
大久保さんが住宅診断を行ったあるお宅では、
下水の配管がはずれて床下に水が溜まり玄関脇の通気口が
排水口がわりになっていたのに5年間も気づかなかったという。

「小さな染みひとつでも後で大きな不具合につながるかもしれません。
原因は専門家に後で調べてもらえばいいのですから、
おかしいなと思ったら、とにかくチェックしておくことです」
(大久保さん)

あやしい部分が見つかったらデジカメで写真を撮っておくといい。
この際、不具合が疑われる部分のアップを1枚、そしてもう1枚、
引いた位置から全体の様子が分かるように撮っておくとベストだ。
一戸建て、マンションともまず水まわりを優先的にチェック
表はさくら事務所の協力でまとめた大掃除の際のチェックポイントだ。

一戸建て、マンションとも、まずは水まわりに染みがないかチェックしたい。
さらに大掃除の際でなくてはできないのがタンスや本箱の下や裏側の部分。
新築1年足らずで染みや結露があったら要注意だ。
また新築後一度も使っていないコンセントも、
配線のつなぎ忘れがあるかもしれないのでチェックしておきたい。

換気扇の吸い込み具合は、
換気扇を回した状態で1枚にしたティッシュペーパーを吸い込み口にあて、
落ちてこなければOKだ。

新築から1年以内にチェックしておきたいポイント

●一戸建て・マンション共通のポイント(主に室内)
水まわりの染み(洗面台やキッチン下、浴室の出入口床、給水や給湯の配管部)
可動部の不具合(サッシ、扉、引き戸)
各部の隙間やひび割れ、染み、きしみなど(天井、壁、床、階段)
換気扇の吸い込み具合
各スイッチ
コンセント(とくに入居後一度も使っていないもの)
家具で普段見えない部分(タンスや本箱の裏など)の染みや結露

●一戸建て(ひび割れや染みがないか)
普段見ない外壁部分(隣家との境で入りにくい部分など)
基礎コンクリートの立ち上がり部分
擁壁
屋根やひさし、バルコニーの裏側

●マンション
共用部分の専用使用部分のひび割れや染み(バルコニーなど)
専有部分に近い共用部分の異常


マンションの外まわりは管理組合などでチェック


マンションなどの外周部分は共用部分なので、
個人でチェックするよりも管理組合などで話し合って全体で取り組むと効果的だ。
たとえアフターサービスの期間がきれても、不具合は早めに見つけたほうがいい。
新築の今だけじゃなく、毎年この時期に大掃除をかねて住まいをチェックする習慣をつけておこう。


●複数の管理会社から無料で一括見積
マンション管理費削減ドットコム⇒http://kanrihi-sakugen.com

●大規模修繕、管理費削減のコンサルタント
プリンシパル総研⇒http://www.principal-gc.com

http://www.excite.co.jp/News/economy_column/20121218/Suumo_34698.html