生活相談Q&A マンションの管理規約見直し

 1974年3月に入居した5階建てのマンションで、建物が6棟あり、戸数は170戸あります。
現在の管理規約は分譲事業者が作成したものです。見直しが必要だと思うのですが、どうしたらよいのかわかりません。
検討が必要な項目、また、改正の手順を教えてください。(52歳・管理組合理事長/兵庫)



◇問題点を洗い出し専門家に原案依頼


 A 分譲マンションには、共同生活を営む基本ルールとして、それぞれに「管理規約」があります。
分譲マンションは「建物の区分所有等に関する法律」「マンションの管理の適正化に関する法律」
「マンションの建替えの円滑化に関する法律」と三つの法律の制約があります。

「管理組合の規約」は当然ながら、法律に違反する内容の規約では困ります。
「区分所有法」は1962年に成立していますが、「適正化法」は2000年、
「円滑化法」は02年とお住まいのマンションの完成よりあとに法律が成立しています。

 また、国土交通省ではマンションの管理規約の見本となる「標準管理規約」を82年に公表、
97年には「単棟型」「団地型」「複合用途型」3種類の「標準管理規約」が整備されました。

その後も「標準管理規約」は何度も改正され、マンションの管理に関する考え方も変化してきています。

 次に、マンションとともに、住んでいる方々も年齢を重ねます。
区分所有者の高齢化に伴い、マンション管理についてもさまざまな課題が生まれてきます。
理事のなり手不足、賃貸住宅・空き家の増加、管理組合理事(役員)の負担増、建物の老朽化への対応などです。
鉄筋コンクリート造のマンションは維持管理を怠らなければ60〜80年は使用可能な建物です。
これからの生活のことも考え、「管理組合の規約」の見直しは重要なことだと思います。

 管理規約の見直しの要点ですが、「すまいるネット」への相談から考えると、
理事の資格・任期、管理組合総会への代理人出席の資格要件、委任状・議決権行使書の扱い、
専有・共用・専用使用権の明確化、管理組合会計方法の見直し、管理費等の滞納、管理組合の業務、専門家の活用などが考えられます。

 管理規約の改正原案作成は専門家に依頼されるのが良いと思いますが、管理組合では区分所有者へのアンケートを実施し、
理事会また専門委員会で現在使っている管理規約の問題点の洗い出しを行い、依頼する専門家へ情報提供をする必要があります。

 「一つの建物で一つの管理組合」「複数の建物で一つの管理組合」「下層階に店舗、上層階は住宅」で、管理および管理会計の考え方は大きく変わります。お住まいのマンションの状況、築年数も考慮のうえご検討ください。


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