被災マンション法改正案決定

041001

政府は9日の閣議で、災害などで被災した分譲マンションについて、所有者の8割以上が同意すれば、解体したり敷地を売却したりできるようにする、いわゆる「被災マンション法」の改正案を決定しました。

いわゆる「被災マンション法」は、災害で大きく壊れた分譲マンションを取り壊したり敷地を売却したりする際は、所有者全員の同意を必要としているため、要件の緩和を求める声が出ていました。
政府が9日に閣議決定した「被災マンション法」の改正案には、所有者の8割以上が同意すれば、解体したり敷地を売却したりできるよう改めることなどが盛り込まれています。

また、政府は、災害で借家が全壊した場合に、借家人が優先的に建物があった土地の借地権を取得できる「優先借地権制度」を盛り込んだ「罹災都市法」について、「借家人の権利が強すぎる」などという指摘があることも踏まえて、廃止することなどを盛り込んだ新たな法案を決定しました。
政府は、今の国会でこれらの法案の成立を目指すことにしています。


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