ベランダ喫煙に賠償命令

ベランダ喫煙1年半、61歳男性に賠償命令 階上女性に精神的損害

 マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとして、
住民の女性(74)が階下の男性(61)に150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
名古屋地裁は9日までに、男性に5万円の支払いを命じた。
判決は昨年12月13日付で、すでに確定した。

 原告側の代理人弁護士は「受動喫煙をめぐる訴訟で、原告が勝訴するのは極めて珍しい」と話している。

 判決理由で堀内照美裁判官は
「女性がやめるように重ねて申し入れたのに、男性はベランダでの喫煙を続けた」として、
女性の精神的損害を認めた。
女性は帯状疱疹が出たと主張していたが、受動喫煙との因果関係は認めなかった。

 判決によると、女性は名古屋市のマンションに入居後、
2010年4月ごろから、たばこの煙が室内に入ってくることにストレスを感じ、
家の中で吸うように手紙や口頭で求めたが、男性は応じず、
11年9月ごろまでベランダで吸い続けた。

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