マンションのバルコニーにイルミネーションをつけたいけど、大丈夫?

マンションのバルコニーにイルミネーションをつけたいけど、大丈夫?

12月に入って街にはイルミネーションが溢れている。
わが家もイルミネーションで飾ってみたいと考えている人もいるのでは。



だが自分の部屋(専有部分)のバルコニーは共用部分といって、
居住者の専用使用権が認められているものの、使用方法はマンションの管理規約などによって制限されている。
こうした部分にイルミネーションを設置しようとする際、どんな点に注意すればいいのだろうか。

まず管理規約や使用細則でイルミネーションが禁止されていないか確認しよう

「まず自分のマンションの管理規約や使用細則をよく読んで、
バルコニーなど共用部へのイルミネーションの設置について取り決めがあるかどうか確認してください」

suumoジャーナルにも記事を書いている熱血理事長Zさんはこう言う。
熱血理事長Zさんは2つのマンションの管理組合理事長を経験してきた現役の理事長だ。

マンションの共用部であるバルコニーや外壁などは、マンション全体の大切な躯体であり、
居住者が勝手な使い方をすると躯体をいためたり美観をそこねたりするだけでなく、
とくにバルコニーなどの場合は大事な避難経路を使用できなくする恐れがある。
そのため、使用方法を管理規約や使用細則で制限しているのだ。

標準管理規約の「照明器具」にLEDのイルミネーションが該当するかは疑問だが

ちなみに国土交通省が示すマンション標準管理規約には、バルコニーの使用細則が付随しており、
そこではバルコニーに設置してはいけないものに照明機器を挙げている。

「照明機器がだめなのは白熱球やハロゲン球など発熱によって火災の原因となるものを想定しているからです。
現在のイルミネーションはほとんどがLEDなので、ここでいう照明機器にあたるかどうかは微妙です」(同)

では現実に管理規約などでイルミネーションの設置を禁止しているマンションはあるのだろうか。

「私が知っている10棟ほどのマンションのなかで、具体的にバルコニーでのイルミネーション禁止をうたっているものはありません」(同)

「モノを置かない、つるさない、はりつけない」の原則に抵触する可能性も
では自分のマンションの管理規約に「バルコニーへのイルミネーション設置禁止」という条文がなかったとしたら、
それだけでイルミネーションの設置はOKになるかというと、話はそう簡単ではないようだ。

「たいていのマンションの管理規約には、バルコニーにモノを置かない、つるさない、はりつけないといった
注意事項があると思います。ですからイルミネーションをバルコニーの手すりの外側に垂らして設置した場合は、
これに抵触するでしょうね。たいていのマンションで布団を手すりに干すのを禁止しているのと同じです」(同)

イルミネーションの設置許可を管理組合に求める際に配慮したい5つのポイント

やはり具体的なイルミネーション禁止の条文がなくても、管理組合の理事会や管理会社に問い合わせをして、
了解を得てからイルミネーションを設置するのが安心と言えるようだ。
「お隣がイルミネーションをつけているからウチも大丈夫」といった安易な判断は避けたい。

了解を求める際には、以下の5点に配慮するという趣旨の文書を前もってつくっておき、
それを提示すると話が早いと熱血理事長Zさん。その5点とは、

(1)イルミネーションは発熱しないLEDタイプにする
(2)イルミネーションはバルコニーの外にはみ出さないように設置する
(3)電源は各住戸の専有部分のコンセントからとる
(4)マンション全体の美観をそこねないようなものとする
(5)なるべく点灯期間を明らかにする

いっそマンション全体のイベントにしたらどうだろう。コミュニティづくりに役立つかも!?

こうした文書をつくって管理組合に許可を求めるなら、
いっそご近所に呼びかけて「イルミネーション委員会」を立ち上げ、
マンションぐるみで盛り上がったらどうかと熱血理事長Zさん。

「私が理事長をしているマンションでも来年度の取り組みとして提案してみるつもりです」
新築マンションではコミュニティづくりが大切。

イルミネーションを媒介に居住者の気持ちがつながっていけば、その美しさも倍増するはずだ。

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